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事例MS Trust Co., Ltd.

住宅ローン返済不能状態で自己破産回避の場合

2016/05/09

状況

難病認定の病気が発症し就業不能となり、住宅ローン返済の継続が将来的に不可能となりましたが、総合的な見地より自己破産は回避しなければならない状況でした。

提案

このような問題の解決には方程式が無く、債務者個人が現在おかれている状況や環境によって、ケースバイケースにて解決策を提案しなければなりません。
今回の場合については、当社が代金分割支払いを条件とする売買契約を締結し、対象物件に所有権移転の仮登記を設定した状態にて第三者へ賃貸借し、その賃料収入にて債務者が住宅ローンの返済を継続する事をご提案致しました。

結果

所有権移転の仮登記設定後より、債務者名義の住宅ローンを当社が支払い(債務者のローン引落し口座に当社が毎月入金)、その支払金を当社から債務者への売買代金の分割払いとしました。
その後症状が悪化して身障者1級認定を受けられたので、当社が金融機関に対し債務者の代理人として「団体信用保険」の適応を申請して、住宅ローンが保険金にて抹消されました。

詳細

現在では未だ治療法が発見されておらず、将来的に失明される可能性が極めて高い難病に認定され、現状では就業する事もできず、僅かな蓄えを取り崩しながら住宅ローンを支払い続けているが、あと3ヶ月程度が限界であるとの状態で当社へご相談に来られました。

当初は自己破産や任意売却で未回収分を金融機関に「債権放棄」してもらう事を検討致しましたが、難病を抱えた相談者が今後全てを失い路頭に迷う事と、自己破産による財産処分の段階で、長年かけていた生命保険を解約しなければならない危険性が高く、将来的に身障者1級認定が避けられない相談者には不適切と判断いたしました。
弱者である相談者には各種保険や社会保障による救済が必要であり、その時期が到来するまでは何としても現状を維持する事が大切です。

そこで支払い能力の無い相談者に代わり、将来的に物件を買収する事を条件に当社が支払いを肩代わりするスキームを考案いたしました。
結果的に10ヵ月後に身障者1級認定を受け、団信保険金にて住宅ローンを抹消し、当社が所有権移転の本登記と同時に売買代金の差額を相談者へ支払う事ができました。

現在相談者は鍼灸師の学校へ通い頑張っておられます。

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